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相続、遺言、遺産分割協議、成年後見サポート。大阪・池田の行政書士事務所です。

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遺言Testament

遺言とは

遺言とは,自分が築いてきた大切な財産を,自分が最も望む形で活用してもらうために行う,遺言者の意思表示のことを言います。
遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため,厳格な方式が定められています。
私たちが予め遺言書を作成しておくには、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。


自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。
遺言の全文を自筆で書かなければなりません。パソコン・タイプ書きは無効です。
署名・捺印が必要です。

メリット… ・自宅で比較的簡単に作成できる
      ・作成費用がかからない
      ・内容を誰にも秘密にできる

デメリット…・相続開始後に検認手続を取らなければならないので(民法第
       1004条)相続人に手間と費用をかけさせることになる
      ・保管が面倒(コピーができない、秘密に保管していて死後に発
       見してもらえない恐れがあるなど)
      ・せっかく書いても方式の要件を満たさず無効になる可能性があ
       る



公正証書遺言


公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式にしたがって作成する遺言書です。
公証人とは、公証役場において、ある事実や契約の成立を証明認証する職務を行う公務員です。

公正証書遺言の方式としては、証人2 人以上の立会が必要であること、追言者が遺言の趣旨を公証人に口授することなどの要件があります(民法第969条) 。
もっとも形式面については公証人の指示に従っていれば良いので間違える心配はありません。

メリット… ・検認手続が不要なので相続人がすぐに相続手続に取り掛かれる
      ・遺言の原本が公証役場に保管されているため紛失や偽造の心配
       がない
      
デメリット…・費用がかかる
      ・内容を公証人と証人に知られてしまう
※もっとも公証人には守秘義務が有り、証人も行政書士などであればやはり守
      秘義務を負います。
 知人などに証人になってもらわなければ身近な方に対して秘密は保持できま
      す。

秘密証書遺言


自筆・パソコン・タイプ・代筆いずれも作成可能です。
公正証書遺言同様公証役場での手続が必要ですが、遺言書の入った封書を提出して、提出者が遺言者であることを申述するという形式を取ります。

メリット… ・紛失、偽造の心配が無い上に内容を秘密にできる

デメリット…・費用がかかる
      ・検認手続が必要

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットを併せ持っているといえます。


 公正証書遺言がベスト
いずれの遺言にもメリットとデメリットがありますが、一番のおすすめは公正証書遺言です。
確かに費用がかかる上に多少手続きも面倒です。
しかし、自筆証書遺言も秘密証書遺言も家庭裁判所の検認が必要です。
検認は相続人などが申し立てますが、相続人全員の戸籍、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍などが必要で、場合によっては揃えるのが困難であったり、高額の調査費用がかかったりすることがあります。
つまり残される家族に費用と手間をかけさせることになってしまうのです。
紛失等の危険を考えても、やはり公正証書で遺言を作成しておくのがベストな選択といえるでしょう。
 遺言書を作成すべきケース
1. 夫婦で子供がいない場合
  残される配偶者に財産を全て相続させたいと考えても、自分の親、あるいは
 親がいなくても自分の兄弟姉妹(もしくはその子)が健在であれば、親になら財
 産の3分の1、兄弟姉妹になら4分の1が相続されます。
 遺言書を作っておけば、仮に親が遺留分請求をしても法定相続分の半分(6分の
 1)ですみます。
 また、兄弟姉妹には遺留分がないので全ての財産を配偶者に遺すことができる
 のです 。

2. 身寄りがいない場合
  相続権のある親族がひとりもいない場合には、家庭裁判所によって遺産の管
 理・清算を行う相続財産管理人が選任され、官報などで相続人の存在を確認す
 る手続きなどがされた後、最終的に残った財産は国庫に帰属することになりま
 す。
 遺言書を作っておけば、自分の財産を有効活用してもらえたり、お世話になっ
 た人に遺すことができます。

3. 法定相続人のうちに相続させたくない者がいる場合
  遺言書があれば遺留分請求されたとしても取り分を法定相続分の2分の1に
  することができます。
4. 相続人以外の者に財産を遺したい場合
  例えば身内以上に親身になって看病や介護をしてくれた人に財産を譲りたく
  ても、遺言書がなければ1円たりとも譲ることはできません。

5. 遺産相続争いが起こる可能性がある場合
  遺言書には法的強制力があるので、ともあれ相続人を従わせることができま
  す。



 遺言書作成のすすめ
上記のような事情がなくとも、遺言書を作成しておくことで、残される家族に面倒や心労をかけずにすませることができます。
例えば不動産を複数持っている場合、その全てを配偶者と子が共有し、あるいは分割登記するというのは面倒な上に合理的ではありません。
結局相続後に残された家族で遺産分割協議をすることになります。
遺言書を作成しておけば、各不動産を相続する者を決めておけます。

不動産以外の財産、現金の相続方法についても同様のことがいえます。
家族のためにも遺言書は作成しておくことをおすすめします。


橋本玲子行政書士事務所

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http://gyouseitoyonaka.
yu-nagi.com/


















橋本玲子
大阪行政書士会所属
行政書士登録番号
第12260998号

宅地建物取引士登録番号
大阪第105059号

2級知的財産管理技能士

著作権・知的資産経営については
こちらにどうぞ

http://souzoku-chizai.main.jp/