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〒561-0864 大阪府豊中市夕日丘1丁目4-20-205
遺言とは,自分が築いてきた大切な財産を,自分が最も望む形で活用してもらうために行う,遺言者の意思表示のことを言います。
遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため,厳格な方式が定められています。
私たちが予め遺言書を作成しておくには、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。
遺言の全文を自筆で書かなければなりません。パソコン・タイプ書きは無効です。
署名・捺印が必要です。
メリット… ・自宅で比較的簡単に作成できる
・作成費用がかからない
・内容を誰にも秘密にできる
デメリット…・相続開始後に検認手続を取らなければならないので(民法第
1004条)相続人に手間と費用をかけさせることになる
・保管が面倒(コピーができない、秘密に保管していて死後に発
見してもらえない恐れがあるなど)
・せっかく書いても方式の要件を満たさず無効になる可能性があ
る
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式にしたがって作成する遺言書です。
公証人とは、公証役場において、ある事実や契約の成立を証明認証する職務を行う公務員です。
公正証書遺言の方式としては、証人2 人以上の立会が必要であること、追言者が遺言の趣旨を公証人に口授することなどの要件があります(民法第969条)
。
もっとも形式面については公証人の指示に従っていれば良いので間違える心配はありません。
メリット… ・検認手続が不要なので相続人がすぐに相続手続に取り掛かれる
・遺言の原本が公証役場に保管されているため紛失や偽造の心配
がない
デメリット…・費用がかかる
・内容を公証人と証人に知られてしまう
※もっとも公証人には守秘義務が有り、証人も行政書士などであればやはり守
秘義務を負います。
知人などに証人になってもらわなければ身近な方に対して秘密は保持できま
す。
秘密証書遺言
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橋本玲子
大阪行政書士会所属
行政書士登録番号
第12260998号
宅地建物取引士登録番号
大阪第105059号
2級知的財産管理技能士
著作権・知的資産経営については
こちらにどうぞ
http://souzoku-chizai.main.jp/