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「行政書士」って、そもそもどんなことができるのでしょうか。
弁護士は訴訟のとき代理人になって一緒に戦ってくれます。
司法書士は不動産などの登記を代行してくれます。
税理士は確定申告や相続税でお世話になります…。
行政書士は例えば上記の業務を行うことはできませんが、逆に他の士業の独占業務以外のあらゆる業務を行えるともいえます。
行政書士法には次のように定義されています。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 (その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 以下同じ。) を作成する場合における当該電磁的記録を含む。 以下この条及び次条において同じ。) その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を 含む。)を作成することを業とする。 |
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第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることが できる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 |
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1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。 |
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2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 |
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3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 |
平たくいえば役所関係に提出する書類を作成したり、手続きの代理ができるということです。
また、役所に提出しない書類(契約書、協議書、内容証明書など)も作成します。
いわば手続き・書類作成の専門家です
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橋本玲子
大阪行政書士会所属
行政書士登録番号
第12260998号
宅地建物取引士登録番号
大阪第105059号
2級知的財産管理技能士
著作権・知的資産経営については
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